燃料調整費上限値撤廃のお知らせ(電気需給約款改定)

当社は本年10月1日付で電気需給約款を改定いたしますことをお知らせいたします。

昨今の燃料費高騰につきまして、当社としましては今月時点まで企業努力により上限値の撤廃はしておりませんでしたが、
今冬も燃料費高騰が予測されており更なる調達コストの高騰が予想されますため上限値の撤廃をさせていただきたく存じます。

お客さまにおかれましては、事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(変更箇所)第3条(定義)11項 燃料調整費額

「(11) 燃料費調整額:お客さまが契約される地域を管轄している旧一般電気事業者であるみなし小売電気事業者が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。定めがある場合にはみなし小売電気事業者の電気需給約款[低圧]の適用を受ける場合の燃料費調整単価とします。但し、当社が認めた場合にはみなし小売電気事業者の特定小売供給約款の適用を受ける場合の燃料費調整単価とします。」

電気需給約款

contactお問い合わせ

何でもお気軽にご相談ください。